色々な登録【登録方法にも色々と種類があります】

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標準文字での登録写真
文字のみの登録
図形のみの登録
文字や図形等が組み合わさったものの登録
立体的な登録
団体商標(7条)
地域団体商標(7条の2)写真

等々・・・それぞれどのような方法なのかを簡単に説明します。

標準文字での登録とは、特許庁長官が定めた書体により登録することで、
特に、書体を特定しないもののことをいいます。
標準文字で登録したからと言って、権利範囲が広くなるわけではありません。
単に手続き上の便宜のために定められた制度なので、
権利範囲は、標準文字を基準に判断されます。

■文字のみの登録とは、文字のみからなるものの登録のことです。
ローマ字であったり、平仮名であったり、漢字、カタカナなど様々です。

■図形のみの登録とは、図形のみからなるものの登録のことです。
図形とは、ロゴ化されている文字や、イラストなど様々です。
図形商標の調査は、ウィーン分類を用いて行います。
詳しくは、図形調査について のページをご覧ください。

■文字や図形等が組み合わさったものの登録とは、文字や図形等が結合したものの登録のことです。
イラストと文字が結合していたり、図形と文字が結合していたり様々です。

■立体的な登録とは、立体的なものの登録のことです。
商標登録は平面的なものだけでなく、立体的なものでもすることができます。
近年だと、ゆるキャラなどの立体的なもの が多く登録されています。

■団体商標とは、事業者を構成員に有する団体がその構成員に共通して使用させる商標であって、
商品又は役務の出所が団体の構成員であることを明らかにする商標のことです。

■地域団体商標とは、地域ブランド保護の観点から、
通常であれば登録が認められない「地域の名称」及び「商品名」等からなる商標を、
登録要件を緩和して登録が認められたもののことをいいます。
地域団体商標 について詳しくはこちらへ。

防護標章について

商標法には、通常の登録のみならず、防護標章登録というものがあります。
防護標章とは、簡単に言うと、著名商標を防護するための標章です。
著名な標章は、商標登録に係る指定商品又は指定役務に類似しない商品や役務についても混同を生ずるおそれがあります。そこで商標法では、このような著名な標章を守るために、防護標章登録という制度を設け、指定商品又は指定役務と非類似の商品又は役務について登録を認めています。

審査内容は通常の登録とは、異なります。
第一に登録商標が著名であることが必要です。
著名のレベルは、全国的な周知性を有している必要があります。

防護標章登録に基づく権利の存続期間は、設定登録の日から10年間です。
商標登録が消滅した場合には、防護標章登録も消滅します。

詳しくは、防護標章登録の窓口 をご覧ください。

弁理士事務所について

出願手続きは、特許事務所や弁理士事務所に依頼します。
登録までにかかる手数料は、事務所によって異なります。

近年では、インターネットを通じで、メールや電話のやり取りだけで、
簡単に出願から登録までの手続きをすることができます。
わざわざ特許事務所に出向いて、弁理士と面談をする必要はありません。

出願から登録までの流れについては、
登録までの道のり のページをご覧ください。

弁理士とは、どのような職業・資格なのか、
詳しく知りたい方は、こちらのページ をご覧ください。

国際出願について

近年、経済活動のグローバル化が進み、日本国内のみならず、
海外でも商標権を取得したいと考える人が増えてきました。

海外で権利をする方法は、直接、その国に出願する方法もありますが、
一つの願書で、複数国で一度に権利を取得するマドプロ出願という方法があります。
マドプロ出願について、詳しくは、国際登録出願Q&A をご覧ください。
費用については、マドプロ出願の手数料 のページをご覧ください。

新しい保護対象について

商標法が改正されて、平成27年度から、
音や色など、新たな商標が登録の対象となります。
当サイトでは、新しい商標について いち早く情報をお伝えします。
順次、情報を公開していきますので、定期的にこちらのページをチェックしてください。

外国の商標制度

● アメリカ合衆国における商標制度
● 中国における商標制度

他の知的財産権

● 特許権について
● 実用新案権について
● 意匠権について
● 著作権について