ゆるキャラを商標登録しよう。

現在の日本には、数限りない「ゆるキャラ」が存在します。
各自治体、企業、商工会などが、こぞって独自キャラクターを輩出し、
地域の産品や商品のPR活動を行っています。

毎年秋には「ゆるキャラ グランプリ」が開催されています。

歴代グランプリは、

2013年は、栃木県の「さのまる」
2012年は、愛知県の「いまばり バリィさん」
2011年は、熊本県の「くまモン」

このような「ゆるキャラ」は、ブランド価値を高めるという意味もあって、
商標登録されている例が数多くあります。

「ゆるキャラ」は、平面的な絵として商標登録することもできますし、
立体的なキャラクターとして商標登録することもできます。
また、「ゆるキャラ」の名前を文字の商標として登録している例も数多くあります。

図形商標の登録 については、こちらのサイトもご覧ください。

「ゆるキャラ」の登録例


◎ 宮城県大河原町観光PRキャラクター「さくらっきー」も商標登録されています。
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◎ 埼玉県深谷市の「ふかっちゃん」も商標登録されています。
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◎ 東村山市の「ひがっしー」も商標登録されています。
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◎ 群馬県の「ぐんまちゃん」も商標登録されています。
「ぐんまちゃん」は、2014年ゆるキャラ グランプリに輝きました。おめでとう!
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◎ 愛媛県の「みきゃん」も商標登録されています。
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可愛いキャラクターが、たくさん登録されていますね。

「ゆるキャラ」とは?


「ゆるキャラ」の登録は、公官庁のみならず、企業や個人での商標登録も数多くあります。

例えば、宇治商工会議所は、
チャチャ王国のおうじちゃまの「ゆるキャラ」について商標登録しています。

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とっても可愛いですね。
世の中には様々な「ゆるキャラ」がいるようです。
さて、そんな「ゆるキャラ」という言葉、実はこれも登録商標なのです。

「有限会社みうらじゅん事務所」により登録されています。

第4821202号の1
第4821202号の2
第5421696号
第5569007号
第5609958号 ・・・等


この「ゆるキャラ」は、漫画家のみうらじゅん氏が考案した造語で、

◎ 郷土愛に満ち溢れた強いメッセージ性があること。
◎ 立ち居振る舞いが不安定かつユニークであること。
◎ 愛すべき、ゆるさ、を持ち合わせていること。

これが「ゆるキャラ」の定義三カ条らしいです。

立体的な「ゆるキャラ」の登録


「ゆるキャラ」の登録は、平面的なものだけでなく、立体的なものもあります。
立体的な登録であっても、出願費用も登録費用も同じです。
例えば、東北楽天ゴールデンイーグルスのマスコット人形の
「クラッチ」くんは、立体的形状を商標として登録しています。

【登録番号】第5033791号
【権利者】楽天株式会社
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立体的な形状を登録する場合には、出願の際に、願書に立体商標である旨を記載して、
【商標登録を受けようとする商標】の欄には、
一又は異なる二以上の方向から表示した図・写真を記載します。
立体商標の願書の書き方 については、こちらをご覧ください。


さて立体的な形状についてですが、
商標として登録する場合と、意匠として登録する場合とがあります。
詳しくは、立体商標と意匠を比べた ページがあるので、こちらをご覧ください。