4条1項19号における著名な商標について

19号において保護を受けることができる著名な商標とは、
主として、外国で著名・周知な商標のことです。

外国での所有者に無断で不正の目的をもってなされる出願・登録を排除して、
全国的に著名な商標について出所の混同のおそれがなくても
出所表示機能の稀釈化から保護することを目的として本号が規定されています。

著名性については、我が国において著名・周知でなくても、
当該外国において周知な場合には、本号の規定に該当します。
必ずしも複数の国において周知であることを要しません。
また、最終消費者まで広く認識されている商標のみならず、
取引者の間に広く認識されている商標も含まれます。

周知性に認定にあたっては、

・当該商標について外国で周知なこと
・数カ国に商品が輸出されていること
・数カ国で役務の提供が行われていること

などを証する資料を勘案して認定されます。

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