ぶどう酒などの産地で、使用が禁止されているもの 4条1項17号

商標法4条1項17号には、 「日本国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地のうち特許庁長官が指定するものを表示する標章又は世界貿易機関の加盟国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地を表示する標章のうち当該加盟国において当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒若しくは蒸留酒について使用をすることが禁止されているものを有する商標であつて、当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒又は蒸留酒について使用をするもの」について規定しています。

「CHAMPAGNE」「シヤンパーニユ」「シャンパン」「シャンペン」などの地名を有する商標は、登録が認められていません。 この他にも、下記のような標章を有するものは、本号の規定により商標として登録を受けることができません。  


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これ以外にも、本号の規定により登録を受けることができない標章については、
特許電子図書館の「不登録標章検索」から検索ください。

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