未登録周知商標

未登録周知商標とは、まだ登録されていない商標であって、「他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標」のことです。このような未登録周知商標と同一又は類似の商標は、登録が認められません。

「需要者の間に広く認識されている商標」については、最終消費者にまで広く認識されている商標に限らず、取引者の間に広く認識されている商標も含みます。 また、全国的に認識されている商標に限らず、一地方で広く認識されている商標も含まれます。

「需要者の間に広く認識された」他人の未登録商標と他の文字や図形などが組み合わさった商標は、その外観構成がまとまりよく一体に表されているもの又は観念上の繋がりがあるものを含め、原則として、その未登録商標と類似するものとして登録が認められません。

先使用権について

本号の規定にもかかわらず、未登録周知商標が過誤登録された場合は、先に使用していた者は先使用権を得ることができます。 また、その過誤登録は、意義申立で取り消すことも可能ですし、無効審判で無効にすることも可能です。

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