記述的商標とは?

「記述」というのは、物事の特質や事実をそのままに記し述べることをいいます。 商標法3条1項3号には、その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は、登録が認められない旨が規定されています。

例えば具体的に、商品「桃」について商標「岡山県産美味しい桃」などといったものは、
「岡山県産」→「商品の産地」 「美味しい」→「効能」 「桃」→「原材料」
などと、商品を単に説明しただけの商標は識別力がないものとして登録が認められません。

他にも、役務「飲食物の提供」について商標「フランス料理」などといったものは、
単に役務の内容を説明しただけの商標として登録が認められません。

極めて簡単で、かつ、ありふれた標章を登録する方法

登録できないのは、記述的商標を、普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標 なので、記述的商標を、普通に用いられない方法で表示すれば 登録が認められる可能性があるということです。

また、記述的商標が、何人かの業務に係る商品・役務であることを認識できるようになっている場合は、商標法3条2項の適用により登録が認められます。3条2項の適用については、その商標が相当有名になっている場合のページをご覧ください。

登録できない商標 のページに戻る。