指定商品

指定商品とは、商標を使用する対象として指定された商品のことをいいます。

商品とは、例えば、石鹸や化粧品、菓子、酒、文房具など、
「独立して商取引の対象となるもの」で、主に動産をいいます。
不動産は、商標法上の商品には該当しません。

各商品は、それぞれの区分に分類されます。
商品の区分は、第1類〜第34類までで、
大まかに説明すると、

【第1類】化学品など
【第2類】染料,顔料など
【第3類】化粧品など
【第4類】燃料,工業用油など
【第5類】薬剤など
【第6類】金属製建具,金庫など
【第7類】金属加工機械器具など
【第8類】くわ,鋤,電気アイロンなど
【第9類】電子応用機械器具など
【第10類】おしゃぶり,氷まくらなど
【第11類】ガスランプ,石油ランプなど
【第12類】荷車,馬車,リヤカーなど
【第13類】銃砲,銃砲弾,火薬,爆薬など
【第14類】貴金属,宝石箱など
【第15類】楽器,楽譜台など
【第16類】文房具など
【第17類】ゴム,電気絶縁材料など
【第18類】かばん類,袋物など
【第19類】石製彫刻,コンクリート製彫刻など
【第20類】竹,麦わら,うちわ,扇子など
【第21類】こて台,へら台など
【第22類】おがくず,もみがらなど
【第23類】糸
【第24類】織物など
【第25類】被服,履物など
【第26類】造花,つけあごひげ,つけ口ひげなど
【第27類】洗い場用マット,畳類,敷物,人工芝,壁紙など
【第28類】おもちゃ,人形など
【第29類】乳製品,食肉,卵など
【第30類】菓子,パン,弁当など
【第31類】野菜,果実,麦芽,あわ,きびなど
【第32類】ビール,清涼飲料,果実飲料など
【第33類】日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒など
【第34類】たばこ,喫煙用具,マッチなど

商品が似ているかどうかは、商品の類否 についてのページをご覧ください。

指定役務

指定役務とは、商標を使用する対象として指定された役務のことをいいます。
役務とは、例えば、飲食物の提供や、広告業、介護、美容など、
「他人のために行う労務又は便益であって、独立して商取引の目的たりうべきもの」をいいます。

役務の区分は、第35類〜第45類までで、
大まかに説明すると、

【第35類】広告業,小売等役務など
【第36類】預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れなど
【第37類】建設工事など
【第38類】放送など
【第39類】鉄道による輸送,車両による輸送など
【第40類】業務用空気清浄器の貸与,暖冷房装置の貸与など
【第41類】技芸・スポーツ又は知識の教授など
【第42類】建築物の設計,測量など
【第43類】宿泊施設の提供など
【第44類】美容,理容など
【第45類】家事の代行など

役務が似ているかどうかは、役務の類否 についてのページをご覧ください。