更新時期

更新は、10年ごとに行います。
更新時期は、存続期間の満了前6月から満了の日までです。

満了の日までに更新登録の申請ができなかった場合は、
満了後6月以内に申請をすることができますが、
その場合、更新登録料の同額の、割増登録料の支払いをしなければなりません。

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更新の方法

更新をする際には、更新登録申請書を特許庁長官宛てに提出します。

申請書にの書類名は「商標権存続期間更新登録申請書」で、
登録番号や更新登録申請人の「住所又は居所」「氏名又は名称」などを記載します。

登録料を分割して納付するときは、
【納付の表示】の欄を設けて、「分割納付」と記載します。

更新申請書の記載事項について、もっと詳しく知りたい方は、
商標権の更新申請 について記載されているサイトをご覧ください。

更新登録料

更新登録料は、更新登録の申請と同時に納付します。

一括納付の場合  区分数×48,500円(10年分)
分割納付の場合  区分数×28,300円(5年ごと前期、後期)

通常の更新登録の申請期間内に、申請できなかった場合は、
割増登録料の支払いをしなければばりません。
その場合、倍額の料金を支払う必要があります。

更新時期については、特許庁からは特に通知は届きません。
更新期限は、自分でちゃんと管理するしかありません。
しかし自分で管理していると、申請をし忘れて、
権利が消滅してしまうなどの不利益を被る可能性があります。
ですので期限管理は、商標事務所に依頼するのが最も安心でしょう。