3条2項とは?

商品「チョコレートを使用した菓子 」に「チョコボール」という商標は、 「ボールの形をしたチョコレート」という商品の品質、形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるとして、本来ならば3条1項3号の規定により、商標登録が認められない商標です。

しかし、みなさん「チョコボール」と聞いたら、何を思い浮かべますか?
キョロちゃん、金のエンゼル、銀のエンゼル、森永・・・
などを思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。

「チョコボール」と言えば「森永」というように、
「チョコボール」は森永の商品として相当有名です。
このように、本来は識別力がないと判断されるようになった商標であっても、
使用の結果、需要者が何人かの業務に係る商品・役務であることを認識することが
できるものについては、商標登録を受けることができます。

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ただし、3条1項1号、2号、6号に関しては、3条2項の規定はありません。
そもそも需要者が何人かの業務に係る商品・役務であることを認識することができるものは、
もはや1号、2号、6号には該当しないものだからです。

どのくらい有名になっている必要があるの?

3条2項の適用を受けて登録を受けるためには、
全国レベルで有名になっている必要があります。