住所又は居所とは?

普段、法律に馴染みがない人は、住所と居所の違いについて考えたことがないでしょう。
法律上、住所と居所は、それぞれこのように定義されています。

【住所】 各人の生活の根拠をもって住所とする。

【居所】 住所のような生活の根拠とまでは言えないが、
     ある程度の時間的継続をもって人が住んでいる場所のことを居所とする。

※ 住所が知れない場合や日本に住所を有しない者については、居所をもって住所とみなされる。

在外者について

在外者は、商標登録出願をすることができません。
在外者とは、日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所)を有しない者のことをいいます。
例えば、イチローなど、日本人であっても、海外に移住している人は在外者となります。

在外者が日本で商標登録出願をするためには、商標管理人によらなければ、することができません。

商標管理人とは、在外者の商標に関する代理人であって、
日本国内に住所又は居所を有する者のことをいいます。