差止請求権

商標法 第36条1項 
商標権者又は専用使用権者は、自己の商標権又は専用使用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

商標権を侵害する行為とは、権原なき第三者が指定商品若しくは指定役務又はこれに類似する商品若しくは役務に登録商標又はこれに類似する商標を使用する行為等をいいます(25条、37条)。他人の登録商標だと知らずに使用している場合も、商標権の侵害となります。

商標法では、特許法103条を準用しており、他人の商標権又は専用使用権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があったものと推定されます。

他人の商標登録の出願日よりも前から、その登録商標を使用していた場合であっても、原則として、商標権の侵害となります。例外として、先使用権が認められる場合もありますが、その場合は、自己の商標として有名であるなどの条件を満たしている必要があります。

侵害の行為を組成した物の廃棄など

商標法 第36条2項 
商標権者又は専用使用権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。

上記のような行為は、1項の侵害の停止又は予防の請求に際して行うことができます。単独で、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することはできません。

出願中の商標の保護

商標権の効力は設定登録により発生します。
登録後でなければ、上記の差止請求権のような権利行使をすることができません。
とはいっても、登録されるまで、その商標が全く保護されないわけではありません。
商標法には、金銭的請求権というものがあります。
金銭的請求権とは、商標権の登録前に、他人が使用したことにより
生じた業務上の損失に相当する額の金銭的支払い請求する権利のことです。

先使用の主張

商標の使用は、先に使用していた者ではなく、先に登録した者に権利が与えられます。
日本の法律では「先願主義」を採用しているからです。
「先願主義」と「使用主義」については、
商標登録の先願主義と使用主義について 詳しく書かれたサイトをご覧ください。

先使用の主張とは、他人の出願日よりも前に、
その商標を使用していた場合に主張できる使用権のことです。
ただし、出願日前に使用しているだけでは駄目です。
その商標が相当有名になっている必要があります。